富士宮市議会 2022-06-17 06月17日-01号
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
②、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更につきましては、令和6年度分以後の上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税と一致させるための改正で、施行日は令和6年1月1日となります。
第19条及び第25条の 2の改正は、個人住民税における上場株式等の配当所得等に係る課税方式について所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できるものから、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとするものです。 第28条の改正は、市民税の申告に係る規定の整備を行うものです。
訴訟に至る経緯としましては、原告は平成30年5月に市民税課に対し、平成25年から平成28年の上場株式等の配当所得等に係る申告について、本人が有利と考える課税方式を遡及適用できない理由に関し質問状を送付しました。これに対し、市民税課では、同年5月、申告が地方税法で規定する期限までにされていないことから遡及適用できないことを回答し、以降、同様のやり取りが続いており、今回訴訟の提起となった次第です。
1目1節配当割交付金2,100万円、上場株式等の配当に係る県民税配当割額の約6割が個人県民税の額で案分され、交付されるものです。 次のページをお願いします。 1目1節株式等譲渡所得割交付金1,900万円、株式譲渡による源泉分離の県民税の約6割について個人県民税の額で案分されたものが交付されるものです。 次のページをお願いします。
3款利子割交付金 1,500万円は、県税の利子割総額から、また20ページ、 4款配当割交付金 7,700万円は、一定の上場株式等の配当等に課せられる県税の配当割総額から、さらに22ページ、 5款株式等譲渡所得割交付金 5,100万円は、県税の株式等譲渡所得割総額から、それぞれ県事務費 1%を控除した残額の 5分の 3が市町に交付されるものです。 24ページをお願いします。
1目1節配当割交付金2,300万円、上場株式等の配当に係る県民税配当割額の約6割が個人県民税の額で案分され、交付されるものです。 次のページをお願いいたします。 1目1節株式等譲渡所得割交付金2,500万円、株式譲渡による源泉分離の県民税額の約6割について個人県民税の額で案分されたものが交付されるものです。 次のページをお願いいたします。
3款利子割交付金 2,600万円は、県税の利子割総額から、また、20ページ、 4款配当割交付金 6,700万円は、一定の上場株式等の配当等に課せられる県税の配当割総額から、さらに22ページ、 5款株式等譲渡所得割交付金 8,200万円は、県税の株式等譲渡所得割総額から、それぞれ県事務費 1%を控除した残額の 5分の 3が市町に交付されるものです。 24ページをお願いします。
1目1節配当割交付金1,800万円、上場株式等の配当に係る県民税配当割額の約6割が個人県民税の額で案分されて交付されるものです。 次のページをお願いします。 1目1節株式等譲渡所得割交付金1,300万円、株式譲渡による源泉分離の県民税額の約6割について個人県民税の額で案分されたものが交付されるものです。 次のページをお願いします。
3款利子割交付金 2,800万円は、県税の利子割総額から、また20ページの 4款配当割交付金 7,000万円は、一定の上場株式等の配当等に課せられる県税の配当割総額から、さらに22ページ、 5款株式等譲渡所得割交付金 1億 300万円は、県税の株式等譲渡所得割総額から、それぞれ県事務費 1%を控除した残額の 5分の 3が市町に交付されるものです。 24ページをお願いします。
次に、第72号議案 藤枝市税条例の一部を改正する条例でございますが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、特定上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る住民税の課税方式の見直しや環境負荷の少ない軽自動車税の軽減等の特例措置の見直しなどを行うものでございます。
まず、報第3号、袋井市税条例の一部改正につきましては、個人市民税に関係するものといたしまして、上場株式等に係る配当所得や株式等譲渡所得等について提出された申告書に記載された事項などを勘案して、市長が課税方式を決定できることを明確化すること、固定資産税に関係するものといたしましては、保育の受け皿整備の促進のため、家庭的保育事業や事業者内保育事業などの課税標準額の特例措置について規定をすること、軽自動車税
中段3の主な改正内容等ですが、税賦課徴収条例につきましては、上場株式等に係る配当所得等に関する課税方式を決定できることの明確化や、震災等により滅失、損壊した固定資産にかわり、新規取得した固定資産等の課税標準の減額特例、軽自動車税のグリーン化特例の2年延長などとなっております。 都市計画税条例につきましては、項ずれ等を改める規定の整備です。
1目1節配当割交付金2,000万円、上場株式等の配当に係る町県民税配当割の額の約6割が個人町民税の額で案分されます。 31ページをお願いいたします。 1目1節株式譲渡所得割交付金2,000万円、株式譲渡による源泉分離の町県民税の約6割について、個人町民税の額で案分されたものが交付されるものでございます。 33ページをお願いいたします。
3款利子割交付金 2,500万円は、県税の利子割総額から、また20ページの 4款配当割交付金 8,500万円は、一定の上場株式等の配当等に課せられる県税の配当割総額から、さらに22ページ、 5款株式等譲渡所得割交付金 6,300万円は県税の株式等譲渡所得割総額から、それぞれ県事務費 1%を控除した残額の 5分の 3が市町に交付されるものです。 24ページをお願いします。
との質疑に対し、担保の内容は、国債や上場株式等の有価証券や土地、建物等である。また、手続きは、徴収猶予または換価の猶予の申請書を提出する際、財産収支状況書や財産目録及び収支の明細書等の他、担保の種類、数量、価格及び所在等を明記した担保の提供に関する書類の提出を求めるものである。との答弁がありました。 委員より、対象となるのはどのような者か。
配当割交付金1,500万円、上場株式等の配当に係る県民税配当割額の約6割が個人県民税の額で案分されたものが交付されるもので、交付見込みでございます。 次のページをお願いします。 株式等譲渡所得割交付金1,000万円、株式譲渡による源泉分離の県民税額の約6割について個人県民税の額で案分されたものが交付されます。 次のページをお願いします。
上場株式等の配当の増に伴いまして1,500万円の増額を見込むものであります。 次のページをお願いします。 株式等譲渡所得割交付金2,200万円の追加になります。株式等譲渡所得の増に伴いまして増額を見込むというものであります。 次のページをお願いします。 地方消費税交付金1億4,400万円の追加になります。交付実績及び今後の交付見込みが増額が見込まれるということで追加を見込むものであります。
3款利子割交付金 2,600万円は、県税の利子割総額から、また20ページの 4款配当割交付金 1億 1,500万円は、一定の上場株式等の配当等に課せられる県税の配当割総額から、それぞれ県事務費 1%を控除した残額の 5分の 3が市町に交付されるものです。 22ページをお願いします。 5款株式等譲渡所得割交付金 1億 400万円も県税の株式等譲渡所得割収入額が市町に配分されるものです。
これは、株価が上昇していることのほか、上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%の軽減税率を定める特例措置が平成25年12月末をもって廃止となるため、税負担が増加する前の駆け込みで株式の移動があったと考えられ、それが平成26年度の個人市民税額に反映されたものと考えているとの答弁がありました。